司法書士法人アドヴァンス

役職に関して

取締役

取締役を選びなおす手間とコストを削減しませんか?

これまでの株式会社の取締役は約2年ごとに選びなおす必要があり、その度に手間とコスト(登録免許税など)がかかりました。取締役がほぼ固定している株式会社にとっては、減らしたい負担でした。

その点、会社法では、一定の条件を満たす株式会社が定款に定めれば、取締役は最長で約10年に1回選びなおせばよいことになり、手間とコストを削減することができます。

もっとも約10年以内に必ず選びなおしの時期が来ますので、忘れることのないよう任期管理をする必要があります。なお、取締役の任期を決めなおすには、次の条件をすべて満たすことが必要です。

1. 定款に株式譲渡制限規定(※1)が定められていること。

2. 委員会設置会社(※2)でないこと。

取締役を選びなおす手間とコストを削減しませんか?

これらの条件にあてはまるかどうかは、定款登記事項証明書を見るとわかります。

株式譲渡制限規定

・その会社の株式の売買や贈与を勝手にできないという規定のこと

※会社法では、株式譲渡制限の有無によってさまざまな面で法規制が大きく異なっています。

委員会設置会社

・執行役が会社の業務執行を行い、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会が経営の監督を行う会社のこと

監査役

監査役を選びなおす手間とコストを削減しませんか?

これまで監査役は約4年ごとに選びなおす必要があり、その度に手間とコスト(登録免許税など)がかかりました。 監査役がほぼ固定している株式会社にとっては、減らしたい負担でした。

その点、会社法では、一定の条件を満たす株式会社が定款に定めれば、取締役は最長で約10年に1回選びなおせばよいことになり、手間とコストを削減することができます。

もっとも約10年以内に必ず選びなおしの時期が来ますので、忘れることのないよう任期管理をする必要があります。

監査役を選びなおす手間とコストを削減しませんか?

条件として必要なこと

定款に株式譲渡制限規定が定められていること。

※この規定の有無は、定款や登記事項証明書を見るとわかります。

会社設立・変更に関して

資本金

資本金不足で株式会社設立をあきらめていませんか?

これまでの商法では、株式会社を設立するには、最低1,000万円の資本金を用意しなければなりませんでした。(ただし経済産業省の確認を受けた確認株式会社は条件が異なります。)

会社法では、この最低資本金制度が廃止され、株式会社を設立する際の資本金は1円以上あればよいことになりました。

また、これまで株式会社を設立するには、金融機関が発行する払込金保管証明書を用意する必要があり、その手配に数万円ほどの費用がかかりました。

この点についても、会社法では、発起人がすべての株式を引き受ける方式で株式会社を設立する場合は、払込金保管証明書の代わりに預金通帳の写しなどを用いることが可能です。

株式会社設立の費用を抑えることができ、より起業しやすくなりました。

資本金不足で株式会社設立をあきらめていませんか?

現物出資

現物出資だけで株式会社が簡単に設立できます。

これまでの商法では、全額現物出資による株式会社の設立や500万円を越える資本金の額の増加には、裁判所選任による検査役の検査が必要とされ、発起人や経営者にとっては手間と費用が負担になっていました。

会社法では、資本金の額が500万円以下の株式会社であれば、全額現物出資であっても、検査役の検査を受けずに設立することができます。

また、すでにある株式会社が、500万円を越える資本金の額の増加をする場合も、発行済株式の総数の1/10を越えない範囲であれば、検査役の検査を受けずに全額現物出資によって行うことができるようになりました。

現物出資だけで株式会社が簡単に設立できます。?

有限から株式へ

有限会社株式会社を名乗る方法があります。

会社法では有限会社は、

「そのまま有限会社を名乗り続ける」か、

「株式会社を名乗る」か、

どちらかの選択ができます。 従来は有限会社を株式会社にするために組織変更という手続を行いました。会社法では、定款を変更して社名を株式会社とする手続を行います。

この手続を行うと、社名が株式会社になるだけでなく、会社法のもとで有限会社が受けていた特例が適用されなくなり、本来の株式会社としての規律を受けることになります。

なお、いったん株式会社に社名を変更すると、再び有限会社に戻ることはできません。

有限会社が株式会社を名乗る方法があります。

合同会社の設立

合同会社をワンフレーズで説明すると

-合同会社とは?-

・設立費用が一番安く簡易迅速に設立できる会社

・維持費が一番安い会社

・迅速な意思決定と機動的な経営ができる会社

・会社内部の事については、出資者同士で自由に取り決めができる会社

・出資者は社員といわれるが、出資金額に関係なく、平等な発言権を有する会社

・日本版LLC(Limited Liability Company)といわれる会社

・代表者は株式会社のように「社長」と称することも可能な会社

合同会社をワンフレーズで説明すると

合同会社の活用法

1. 会社の種類を前面に出さない業種

2. シニアの起業

3. 主婦の起業

4. 介護事業

5. 署名な者が代表者になる場合

6. 資産管理会社等法人格があればよい節税を目的とした会社を設立する場合

7. 個人が数名で共同事業を行う場合に発言権を平等にする必要がある事業

8. 子会社

9. 合弁会社

合同会社の活用法

会社のことQ&A

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