司法書士法人アドヴァンス

空き家のことで困ったことはありませんか?

このような問題を抱えていませんか

  • 隣の空き家が所有者も分からず放置されたままで物騒だ…
  • 空き家を相続したけど古くて売れないし
    取り壊す費用もかかりそうだ…
  • 収益・賃貸物件の管理ができない
悩む男性
空き家

最近は、このような空き家に関しての相談が多く寄せられるようになりました。

そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27 年2月26日施行)を作って、空き家対策に向けて本格的に動き出しました。

空き家の増加と背景・問題

地域社会に影響を及ぼす空き家

「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によると、全国の総住宅数6063万戸のうち空き家は820万戸で、空き家率は13.5%と過去最高に達しています。

今や7~8軒のうち1軒が空き家ということになります。

そのなかでも、定期的な管理がされていないとされる一戸建ての空き家が毎年10万戸程度増加しているとみられます。

人口減少、住宅の老朽化、社会ニーズの変化、産業構造の変化などが空き家増加の背景といわれていますが、空き家が増加することで住宅の適切な管理が低下するおそれもあり、地域社会へ深刻な影響を及ぼしています。

そこで、400を超える自治体では空き家に関する条例を制定し問題解決に乗り出しましたが(平成26年10月現在)、限界もあり、国策として対応が求められ、ついに「空家等対策の推進に関する特別措置法」が作られるに至ったのです。

地域社会に影響を及ぼす空き家

空き家を放置するとどんな問題が起こる?

  • 防災性の低下(建物倒壊、放火による延焼)
  • 防犯性の低下(不法侵入、犯罪に用いられる等)
  • 不法投棄(ごみ、危険物等)
  • 衛生上の悪化(悪臭や虫害の影響、動物の侵入等)
  • 景観の悪化(落書き、樹木の越境、落ち葉の飛散等)

このような問題への対応が求められています

空き家を放置するとどんなリスクがある?

  • 前述の問題から生まれた弊害に対する賠償責任
  • 固定資産税やマンションの管理費等の負担
  • 補修などの維持費の負担
  • 建築解体費用の負担

空き家とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない「空家等」が生活環境に及ぼす影響から地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、「空家等」の活用を促進するため、それらに必要な事項を定めることにより、「空家等」に関する施策を推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することがこの法律の目的です。

この法律で、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」をいいます。

ただし、国や地方公共団体が所有又は管理するものは除かれます。

空き家
  • 「建築物」には、一般的な建物(門や塀を含む)のほか、屋根のない野球場や競技場のスタンド、地下街や高架鉄道内の店舗なども含まれます。
  • 「これに附属する工作物」には、ネオン看板などの工作物が該当します。
  • 「居住その他の使用がなされていないことが「常態である」とは、その状態が長期間にわたって継続していることを意味しますが、概ね年間を通して建築物等の使用実態がないことが一つの基準となると考えられています。
    使用実態の有無については、市町村長による立入調査等によって判断されることになります。

「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。

著しく保安上危険となるおそれがある状態
部材の破損や不同沈下により、建築物に著しい傾斜がある場合
著しく衛生上有害となるおそれがある状態
ゴミの放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
著しく景観を損なっている状態
景観法に基づく景観計画に定める制限に著しく適合しない状態となっている場合
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
立木の枝が近隣の道路にはみ出し、歩行者の通行を妨げている場合

相談事例

  • 入院
  • 空き家の倒壊
  • 空き家の売却
実家の隣地の所有者から売却をもちかけられています。
亡くなった祖父名義なのでどうしたらよいでしょう。
相続登記をおすすめします。
実家の親が入院し、退院の見込みなく空き家になっています。
現在管理はしていますが、今後メンテナンス・取り壊しに費用がかかるので、どうすればよいでしょう。
財産管理をおすすめします。
空き家を相続しました。売却して金銭に変えたいのですが、他の相続人が応じません。
このままでは管理が不十分となり、不安です。
遺産分割調停をおすすめします。
遠方にいる親族が施設に入所して空き家になりました。
どうしたらよいでしょう。
成年後見・財産管理をおすすめします。
20年前に両親がなくなり、兄と実家を相続しました。
5年前から空き家になっています。兄とは音信不通であり、行政から空き家を取り壊すよう勧告され、実家の現状を知りました。これからどうすればよいでしょう。
不在者財産管理人をおすすめします。
9年前から隣家が空き家となっています。管理放棄されていて倒壊等で自宅に危害が加えられそうな状況となっています。市に対して対応してくれるように要望し、自分自身も連絡を取っていますが、お金がないと言って何もしてくれないような状況が続いています。
妨害排除請求訴訟をおすすめします。

法改正で何が変わるのか

空き家の持ち主の責任が重くなります
これまでも空き家の持ち主には、空き家で事故などがあった場合の責任がありましたが、今後は「空家等」の持ち主には、適切な管理をする責務が法に明記されることになりました。
行政も関与することができるようになりました
これまでは行政は個人の所有物については、原則口を出せなかったのですが、今後は「特定空家等」の持ち主に対し、行政が修繕・撤去の指導・勧告・命令ができるようになり、もし命令に従わす放置した場合、行政が強制的に撤去し、後にその費用を持ち主に請求することもできるようになりました。
空き家にしておくことが「得」ではなくなります
これまでは土地の上に、どんなボロボロの空き家でも、住宅が建っていることにより固定資産税などの軽減措置を受けられましたが、今後「特定空家等」は、場合によっては軽減措置の対象外となります。

つまり、持ち主としては…

これまで

「ボロ家で使い道がないけど、税金も安くなるし、解体もお金かかるし、放置しておこう」

これまでの空き家

これから

「ボロ家を放置すると、行政から指導や命令を受け、従わないと、税金が高くなったり、最悪の場合解体費用を請求されることもある。何とかしておかないと子の代まで迷惑をかけることになるかもしれない」

これからの空き家

空き家のことQ&A

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